「相続登記って必ずしなければいけないんですか?」というご質問をよくいただきます。
結論を申し上げますと、
相続登記は義務ではありません。
※2020年末時点
現在は、相続登記を含めた不動産の名義変更の登記は任意であり、義務ではありません。
ただし、相続登記をしなかった場合に以下のような問題が起きる可能性があります。
- 相続した不動産を売却したい、あるいは担保にしてお金を借りたいという時、亡くなった人名義のままではこれらのことはできない。
- 相続登記をせずに放っておくと、長い時間が流れていく中で新たに相続が発生し、共有関係がどんどん複雑になっていき、手が付けられなくなる。
- 後々発生した次の相続の際に、相続税を余分に支払う必要が出てくる。
他にも色々な問題が発生する可能性が考えられます。
相続登記をするには相続人全員で話し合いをする必要があるのですが、いざ話し合いをしようと思ったときに連絡の取れない人がたくさん出てきて、話し合いすらできなくなるかもしれません。
また、相続登記がされず、所有者がはっきりしないことで、土地の有効活用の妨げとなっているケースも多く、国は不動産の未登記問題に頭を悩ませています。
そのため、今後相続登記については義務化の動きが始まっています。
義務違反者には過料が科される案も出ていますので、「いつかすれば良い」と考えていた方も、早めに済ませておく方がよいでしょう。
これまで、放置していて相続関係が複雑になっている登記に関しましても、当事務所にお任せください。
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あしたば司法書士行政書士事務所
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