福祉型信託という選択

将来のための備えとして、元気なうちに何を準備しておくべきか考えておくことはとても大切です。

自分の認知機能が衰えたときや自分の亡き後、病弱な妻が心配だ、ハンディキャップを持つ子どもが心配だ・・・・

こんなとき、どう備えればよいか。

これまでは、成年後見人を選任する、遺言書を作成する、などといったことが一般的に考えられてきました。

もちろん上記の方法により、目的を達成できるのであれば問題ありません。

しかし、これらの方法では自身の想いに沿った解決をするのが難しい場合もあります。

例えば成年後見制度は、本人を保護・支援する制度なので、成年後見人は、本人の妻や子などの家族のためにお金を使うことはできません。

認知症になった夫の成年後見人は、妻の入院費用や、子どものために家を増改築する費用を出すのは難しいのです。

また、遺言書では自分の財産を妻に渡すよう指定ができても、さらに妻亡き後は長男に渡す、といった指定の仕方はできません。

そこで、もう一つの選択肢として、「福祉型信託」の利用を検討することが考えられます。

「信託」は委託者(本人)が、信頼できる人(たとえば自身の長女)に対して自分の財産(不動産など)を移転し、受益者(妻やハンディキャップのある長男)のために財産管理をしてもらう制度です。

信託は、自分の財産を、自分が認知症になっても、また亡くなっても、思った通りに使えるようにするための制度なのです。

 ※ここでは、投資銀行などが行っている商事信託ではなく、民事信託のことを指しています。

「福祉型信託」は、民事信託のなかでも、特に高齢者や障がい者の財産管理のためのものです。

そして、場合によっては、遺言書や成年後見制度と併用して使うこともできます。

これから福祉型信託を活用するケースがますます増えていくと思われます。

当事務所では、信託、成年後見、遺言など生前対策に関するご相談を承っております。

TEL 047-707-2912
あしたば司法書士行政書士事務所

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