配偶者居住権について

昨年4月から施行された「配偶者居住権」について、聞いたことがある方も多いと思います。

実際、配偶者居住権についてご質問されることも増えてきたように感じます。

  • 実際の使い勝手はどうなの?
  • 節税になると聞いたのですが、本当ですか?
  • 自分たちの場合は使った方がいいの?

そもそも配偶者居住権とはどういう制度か

配偶者居住権は、亡くなった方(被相続人)の死亡によって残された配偶者が、以前と同じ生活の場を維持できるようにするために作られた制度です。

今回の改正で、以下の2つの居住権が新設されました。

 1.配偶者(長期)居住権

 2.配偶者短期居住権

2の、配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産の分割がされるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。

主に検討されることが多く、一般的に配偶者居住権として紹介されることが多いのは、1の配偶者(長期)居住権(以下、単に配偶者居住権といった場合はこちらを指します)ですので、こちらについて説明します。

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。


これは、建物についての権利を「(負担付きの)所有権」と「(配偶者)居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。

配偶者居住権は、残された配偶者が、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができません。

そのため、評価額を低く抑えることができます。

このことから、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。

遺産分割時に現金が足りず自宅を手放す事態も起きにくくなるでしょう。

配偶者居住権は、遺言または遺産分割などにより取得することができます。

また、配偶者居住権は、取得した配偶者が亡くなった場合(いわゆる2次相続が発生したとき)に消滅し、相続税は発生しません。

そのため、相続税の節税につながりやすいようにも思えます。

では、誰にとっても、メリットばかりの制度なのでしょうか。

ここでは、主に考えられる注意点をあげます。

注意点
  • 配偶者居住権は譲渡できないので、ライフステージが変わった際にも売却できない
  • 配偶者居住権は登記をするので、実質的に買い手が付きにくくなる
  • 2次相続の条件によっては、配偶者居住権を設定しない方が税額が安くなることがある
  • 自宅建物が、子と共有であった場合は設定することができない
  • 固定資産税は「所有権」を持つ人に課せらるため、所有者に負担が発生する

配偶者居住権は、「配偶者の安定した生活を守る」ために作られた制度です。

将来の安心につながる場合は積極的に活用したいですね。

一方で、安易に設定してのちに後悔することになることもあります。

自分の場合は使った方がよいのか、ぜひ専門家に相談してください。

また、配偶者居住権を行使するためには、登記が必要です。

トラブルを避けるために配偶者居住権の取得後は出来るだけ早く登記をしましょう。

TEL 047-707-2912

あしたば司法書士行政書士事務所

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