平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっております。
これは、登記官が、亡くなった方の相続人の一覧図の内容を確認し、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれる制度です。
この制度により交付された「法定相続情報一覧図の写し」は、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することができます。
これにより、相続手続きがより簡単にスピーディーにできるようになりました。
これまでの相続手続では、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う銀行や登記所などの各種窓口に、何度も出し直す必要がありました。
亡くなった方の出生~死亡までの戸籍をすべて集めるのは、ご遺族にとって、とても負担の大きな作業です。
苦労して取得した戸籍の束を窓口で返却してもらえず、また取り直すことになった、という声もしばしば聞きます。
預貯金の解約、生命保険や各種年金の手続きをする前に、「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておけば、以降の手続きがかなり楽になります。
この写しは、何枚でも請求できるので、各種の手続きを同時に進めることができます。
また、平成30年4月1日からは、相続税の申告手続き、令和2年10月26日からは、各種年金等の手続きにおいても使えるようになりました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
この制度が、より広く知られるようになってくると、さらに使い勝手がよくなってくると考えられます。
当事務所では、不動産がない場合であっても、法定相続情報の申出のお手続きを承っております。
銀行や保険の手続きをする前に、まずご相談ください。
TEL 047-707-2912
あしたば司法書士行政書士事務所
WEB問い合わせはこちら