わかっているようで意外とわかっていない、相続人の範囲。
誰かが亡くなった場合、ほとんどのケースで、故人の遺言書や相続人間の話し合い(遺産分割協議)で、誰にどの財産を相続させるかを決めることになると思います。
その前提として、民法では、誰かが亡くなったときに、誰が相続人にあたるのかについて、ルールが決められています。
まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。
そして、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人になります。
第1順位 亡くなった方の子や孫(直系卑属)
子(の一人)が既に死亡しているときは、その子の子や孫が相続人となります。
第2順位 亡くなった方の父母や祖父母など(直系尊属)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が相続人となります。
第1順位の子(や孫)がいないとき相続人になります。
第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹
兄弟姉妹(の一人)が既に死亡しているときは、その人の子が相続人となります。
第1順位の子(や孫)も第2順位の父母(や祖父母)もいないときに、相続人になります。
なお、義理の娘や息子、内縁関係の妻(夫)、相続放棄をした人は最初から相続人になりません。
上記のルールについて、配偶者とともに子どもが相続人になるということはよく知られており、説明の必要はないことがほとんどです。
また、亡くなる方はご高齢の方が多いので、ご両親や祖父母が相続人になるケースもあまり多くない印象です。
一方で最も問題になり、説明を要するケースが、第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースです。
一言で兄弟姉妹といっても、父(母)が異なる兄弟姉妹関係であったり、疎遠な関係であったり、さらには相続が発生してから初めて兄弟姉妹の存在を知ったり・・・トラブルにつながりやすいケースが、この場合です。
さらには、兄弟姉妹が相続人になる、ということをそもそも知らずに、配偶者がすべて相続して、のちにトラブルになった事例もあります。
特に不動産など、一定の相続手続きを要する大きな財産がない場合に、後になって聞くことがあります。
こうしたトラブルを回避するためには、自分が亡くなった場合、だれが相続人になりそうかをしっかり把握して、財産(負債も含めて)をどのように分けるかを考えておきましょう。
自分の意思について口頭で伝えるだけでなく、遺言書を作成しておくとさらに安心です。
例えば子どもがいないご夫婦(両親も他界している場合)で、兄弟姉妹に財産を渡すことなく、すべて妻(夫)に渡したい場合など、遺言書を作っておくことで希望通りにすることができます。
ご自分の相続人が誰になるのかを把握して、明確に意思を残しておくことは後のトラブル回避の一助になります。
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