「自宅に裁判所から、過料決定通知が届いたのですが、どういうことですか?」
裁判所からの手紙に驚いた社長さんから、こんなご相談があります。
株式会社は、役員(取締役、代表取締役、監査役)を変更した場合、管轄の法務局に役員変更の登記を申請する必要があり、その期限は2週間以内と法律で決められています。
そして、その期間内に登記を怠った場合、登記すべき期間後に登記申請をしたとしても、登記懈怠として、代表取締役個人に対して、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。
一般社団法人・一般財団法人についても同様の規定があります。
ちなみに、上記のケースは、最後にした役員変更登記から10年以上経過しているのに、役員変更登記がされていなかったために、過料の決定がされたものでした(※このケースは選任懈怠といわれるものです)。
全国の法務局において、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われています。
役員の変更の登記等をしないまま,株式会社の場合には,最後に登記をした時から12年を経過したとき,一般社団法人・一般財団法人の場合には,最後に登記をした時から5年を経過したときは,休眠整理作業の対象となり,その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には,解散したものとみなされ,登記官の職権により解散の登記がされることになります(法務省HPより)。
最近、実際に「令和2年12月●日会社法第472条第1項の規定により解散」という記載が入った会社の謄本を目にしました(※実際は●には日付が入っています)。
一旦、解散の登記が入ってしまうと、会社を継続するためには、煩雑な手続きと費用が必要になります。
この機会に自社の定款を見直して、役員の任期が切れていないかチェックしてみましょう。
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あしたば司法書士行政書士事務所
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