ローンを組んで自宅を購入した(建てた)場合、同時に抵当権が設定されます。
自宅をご自分の名義に変更する際に、同時に抵当権の設定の登記がされることになります。
その後、ローンを無事に完済した場合、銀行から書類が送られてきます。
その中身は、当時の抵当権設定契約書や、抵当権を抹消するのに必要な書類一式です。
ローンを完済しても、抵当権の登記は自動的に消えません。
しかし、この場合は、銀行が「早めに抵当権の抹消の登記をしましょう」と案内してくれることがほとんどなので、司法書士に依頼するか、ご自分で調べて手続きをすることでしょう。
問題になることが多いのは、個人間または、会社からお金を借りて、その担保として土地や建物に抵当権などの担保権を設定した場合です。
この場合、お金を無事に返し終えても、抵当権を消す手続きをしなければならない、ということに意識が向くことはあまりないと思われます。
実際、土地や建物を売買する段階になって初めて、古い抵当権などが残っていることに気づいて慌てる、という事例はよくあります。
相続が発生して初めて、古い担保権がついていることに気づくケースも多々あります。
もちろん、そのままでは売却もままならないでしょう。
担保権を設定した相手がはっきりしていて、消す手続きに協力してくれるケースではそんなに問題はありません。
しかし、消さないうちに担保権者が亡くなった、担保権者である会社がすでに閉鎖されている・・・など、特に古い担保権の場合は大変なことになる場合があります。
どの担保権かによって、消すためにとりうる手続きは色々考えられますが、まず相手を特定して、居場所を探して、連絡を取って協力をお願いする、ということが基本です。
では、相手が見つからなかったり、協力してくれなかったら?
供託、裁判などほかの手段を検討することになります。
そうなってくると費用や時間、手間もかかってきます。
急いで売る必要がある場合など、とても困ったことになります。
そうならないように、ローンを完済したり、借金を返し終わった後は、早めに抵当権などを消す手続きをしましょう。
ご自宅の売却などを検討されている場合は、ご自宅の登記記録を確認して、もし古い担保権がついていた場合は、早めに専門家に相談しましょう。
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あしたば司法書士行政書士事務所
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