空家問題と司法書士

昨今、少子化や地方の過疎化などにより、多くの自治体は空家問題に悩まされていると聞きます。

具体的には、隣地の木の枝や草が伸びてきた、ボロボロになった空き家の屋根などが強風で飛んできたなど、管理がされていなかったり、倒壊の危険のある空き家に近隣の方が悩み、自治体に連絡するようなケースも多くあると思われます。

空き家の所有者が亡くなり、相続人名義に変更の登記をせずに長年放置していたため、所有者(共有者)が多数にのぼれば、なんらかの対処をするのも簡単ではありません。所有者(相続人)を探し出すのも一苦労となります。

一方で、交通に不便な場所であったり、すでによそに住居を構えていたりで、その空き家を相続したくないため、相続放棄の手続きをしてほしいといったご依頼もあります。

自治体から固定資産税を支払うように通知が来たことで、自分がその空き家の所有名義人の相続人になっていて、固定資産税を支払う義務がある、ということを初めて知ったケースもよくあるようです。

また、誰も住む予定がないので空き家を売却してしまいたい、と希望する相続人の方からの相談も寄せられます。

しかし、不動産を売却するとなると、まず相続人(代表)名義に登記を変更をする必要があります。その後初めて、不動産を売却する契約を結べることになるのです。

さらに、令和6年4月1日から相続登記が義務となります。※以前に当ブログでも触れた相続登記義務化https://www.ashitaba-legal.com/516/について、令和6年4月1日から施行されることが決まっております。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

司法書士は、相続登記の手続きをご依頼者様に代わってできることはもちろん、相続放棄の手続き(相続放棄の申述書類を作成し提出すること)にも対応することが可能です。空家問題で悩んだときは、まず司法書士に相談することをおすすめいたします。相続関係の手続きはもちろん、その後の処分方法などについてもアドバイスいたします(必要に応じて適宜他の専門家にお繋ぎいたします)。

なお、千葉司法書士会と鎌ケ谷市は、平成30年4月より「空家等に関する相談業務の協定」を締結し、ともに空家問題の解決に向けた相談業務に取り組んでおります

https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai/sumai/akiya/h300402akiya-souda.html

空家問題、相続問題にお困りの方は、ぜひお気軽にお申込みください。

当事務所でも、随時無料で相談を承っております。

TEL 047-707-2912

あしたば司法書士行政書士事務所

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