将来認知症になって判断力が低下することに備え、また実際に認知症になってしまった場合に、判断能力の不十分な方の権利を保護し、支援するために、成年後見制度が利用されております。
頼れる親族等がおらずご自身の将来に不安を抱えておられる方、ご親族の方が認知症になってしまって成年後見制度の利用を考えている方など、まずはご相談ください。ご希望によっては、後見人等への就任も可能です。
- 法定後見
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認知症になり、自身で財産管理ができなくなってしまった高齢者等に関して、後見・保佐・補助開始の申立書の作成をいたします。
- 任意後見
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ご本人の判断能力に問題のないうちに、将来判断能力が不十分になった時に備えるための任意後見契約の締結のサポートをいたします。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)に、法律的に保護・支援するための制度です。
例えば、次のような場合に制度を利用する必要があります。
- 預貯金を解約したい場合
- 福祉サービス(介護施設やデイサービス)を利用する契約をする場合
- 遺産分割協議をする場合
- 不動産を購入したり売却したい場合
成年後見制度の中には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度には被後見人の判断能力の度合いに応じて、成年後見、補佐、補助、の3パターンがあります。
法定後見制度
- ①成年後見
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「一人で日常生活を送ることができない」「一人で財産管理ができない」など、判断能力が全くない場合。
- ②保佐
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「日常的な買い物程度は一人でできる」が、「一人でお金の貸し借りができない」「一人で不動産の売買ができない」等、判断能力が著しく不十分で、重要な財産行為が一人ではできない場合。
- ③補助
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「一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安」「自分の利益のためには誰かに代わってもらった方が良い」等、判断能力が不十分な場合。
任意後見制度
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分あるうちに、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び契約しておく制度です。
具体的には、代理人に療養看護や財産管理の代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下したときに、自身で選んだ任意後見人が任意後見契約の内容に従って、本人に代わり法律行為を行うようになります。
ただしこの場合、家庭裁判所は任意後見監督人を選ばなければならず、任意後見監督人が任意後見人を監督します。
※なお、任意後見人には、法定後見人に認められている取消権が当然に認められるわけではないため注意が必要になります。
また、任意後見契約とあわせて、お一人暮らしの方、親族に頼れる方がいない方の安心のための「見守り契約」や、亡くなった後の諸手続きを代わりに行う「死後事務委任契約」についてのご相談も承っております。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。