先日のブログでも少し触れましたが、いよいよ相続登記の義務化に向けた動きが加速してきました。
法制審議会は2021年2月10日、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申しました。
今後、政府が3月に改正案を閣議決定し、現在会期中の国会で成立させ、2023年度にも施行する見通しです。
今回の改正案で注意が必要なのは、次のことです。
●相続登記の義務化
亡くなった土地所有者の相続人に対し、取得を知ってから3年以内に、名義変更の登記申請をすることが義務化されます。それに伴い、正当な理由なく申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科されます。
●住所・氏名変更登記の義務化
住所変更や結婚などで氏名が変わった場合の登記申請も義務化されます。上記と同様に、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料を科されます。
これまでは、
- 相続が発生しても相続登記が義務ではなく、しなくても罰則もない
- 土地の価値が低ければ相続登記をしようと思えない
- 手続きが面倒だし、お金もかかる
などの理由から、相続登記がされないまま放置され、結果として所有者が不明の土地が増加してしまいました。
現在、所有者に連絡がつかない所有者不明土地は全体の2割程度に達し、土地の有効活用の妨げとなっています。
所有者が不明の空き家や空き地は処分ができないため、周辺地の地価が下がったり景観が悪化するといった問題が発生しています。公共事業や都市開発が進まなかったり、災害復興に支障をきたすというケースも多くあります。
今回の法改正は、これらの問題を解決するために行われるものです。
一方で、相続人の申し出のみで登記ができる制度や、所有不動産の一覧を証明書として発行する制度など、登記手続きの負担軽減を軽減する制度も設けられます。
さらに、
- 望まない相続をした場合には、一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度
- 相続人による遺産分割が行われず、複数人による共有状態となった土地については、一部の所有者が不明でも、裁判所の決定を経て利用や処分を可能とする制度
などの制度も新設されます。
相続が発生すると、相続人になった方は、多くの手続きに追われることもあり、不動産の名義変更はつい後回しになりがちですが、できるだけ早めにしておいた方が、結果として金銭的な負担を減らしたり、精神的な負担を減らしたりすることにつながります。
ずいぶん前に相続した土地がある、誰と共有しているかもわからない、など複雑になってしまった相続についてもご相談ください。
当事務所は、相続人の調査のみのご依頼についてもご対応いたします。
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