手続き全般について
ご予約いただければ、平日夕方以降、土日祝日もご対応いたしますのでご安心ください。
お手続きの内容、複雑さによって、費用が変わってまいります。
最初の面談の際に詳しくお話をお聞きし、資料をみせていただければ、ざっくりとした費用は最初にお伝えできます。
見積もりにご納得いただいてからのご契約になりますので、お気軽にご相談ください。
相続手続きについて
ご家族が亡くなったばかりで、悲しみや混乱した気持ちの中、なにから手を付けていいのかわからないのは当然だと思います。
ただ、手続内容によっては、期限のあるものもございます。
ご相続が発生したらどういうお手続きをすればよいのか、急いでしなければならないのはどの手続きか、など丁寧にご説明いたします。場合によっては、適切な専門家をご紹介いたしますので、どこに相談したらよいのかわからない場合であっても、まずは当事務所にご相談ください。
相続登記手続きの必要書類につきましては、事案によりご用意いただく書類が異なるものもございます。
また、「忙しくて役所に行って戸籍を取得するひまがない」「戸籍の集め方がよくわからないので代わりに取得してほしい」という方もいらっしゃると思います。
下記の必要書類(基本的に必要となる書類です)のうち、印鑑証明書以外は当事務所が取得することもできますのでお申し付けください。
1.被相続人様(お亡くなりになられた方)に関する書類
・戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
出生してから死亡に至るまでの戸籍謄本すべて
・最後の住所を証する書面
住民票の除票 又は 戸籍の附票
※ 登記簿上の住所と、最後の住所が一致しない場合には、そのつながりが明らかになるものが必要になります。
2.相続人様に関する書類
・現在の戸籍謄抄本(不動産を取得しない方も含む)
・住民票 又は 戸籍の附票
・身分証明書(運転免許証など顔写真付きのもの)
顔写真のない場合は、保険証+年金手帳など、公的なもの2点
3.遺産分割協議をする場合
・遺産分割協議書 ※ご実印での押印が必要となります。
・各相続人様の印鑑証明書
4.登記において必要な書面
・登記委任状(当方にて作成いたします。)
・固定資産評価証明書 ※最新のものが必要です。
5.参考資料(お手元に資料があればで結構です。)
・納税通知書の写し
・登記済権利証・登記識別情報
6.事務所へ来る際にお持ちいただきたいもの
・身分証明書の原本
・みとめ印
相続登記は現在のところ、義務ではありません。また、特に期限も決められていません。
ただし、相続登記をしないまま長く放置していると色々な問題が発生する可能性があります。また、相続登記を義務化する動きも本格化しています。近い将来、相続登記をせずにいると過料を取られることになるかもしれません。
※2021年4月21日に相続登記の義務化を含めた、所有者不明土地法が成立しました。2024年をめどに施行される予定です。
いずれにしても、相続登記は早めにしておきましょう。
「法定相続情報証明制度」は、登記官が、亡くなった方の相続人の一覧図の内容を確認し、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれる制度です。
この制度により交付された「法定相続情報一覧図の写し」は、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することができます。
これまでの相続手続では、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う銀行や登記所などの各種窓口に、何度も出し直す必要がありました。
預貯金の解約、生命保険や各種年金の手続きをする前に、「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておけば、以降の手続きがかなり楽になるので、相続が発生したら最初に取得しておくことをおすすめします。
遺言など生前対策について
人それぞれに色々な家族の形や想いがあります。
・両親も他界し、子どももおらず、全財産を妻に残したい
・家業を継ぐ者に遺産を相続させたい
・内縁の妻に財産を残したい
・介護してくれた長女に多く遺産を渡したい・・・
遺言書を残しておくことで、ご依頼者様の想いや願いを実現できる場合は、作成しておくことをお勧めいたします。
ご依頼者様のさまざまなケースに応じたご提案をさせていただきます。
公正証書遺言は公証役場で作成した遺言書であり、公的に保証された遺言書です。
公的に保証されていますから、内容が問題となることはあまりなく、そのまま相続登記やそのほかの相続手続きに利用できます。
自筆証書遺言は、ご自身で簡単に作成できる反面、遺言の形式に不備があったりなどの理由で遺言自体が無効となるリスクもあります。
また、自筆証書遺言は発見後に、家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。
検認が終わると証明書がもらえるので、そのあと遺言書と共に相続登記などの手続きに利用できるようになります。
当事務所では、安全性や様々なリスクの面から、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
デジタル遺品は、亡くなった方のSNSやクラウド上に保存した写真などのデータ類のことです。
デジタル遺産は、電子マネーやインターネット銀行、証券会社などの口座、仮想通貨といった、お金に関わるもののことを指します。
また、月々クレジットカードで引き落とされる会員アカウント(いわゆるサブスクリプションサービス)などもデジタル遺産に含まれます。
個人のPCやスマートフォンには多くのデジタル遺産やデジタル遺品が収納されています。IDやパスワードがわからなければ、それぞれのアカウントにアクセスできないため、残されたご家族が、確認することも解約することもできません。
自分でも把握していないアカウント情報はないか、利用していないサービスはないか、一度棚おろししてみてはいかがでしょうか。
エンディングノートに記録するなどして、デジタル終活も進めておきましょう。