抵当権抹消・売買・財産分与

●ローン完済による抵当権抹消手続き

自宅を購入する際に、ローンを組むことは一般的です。その際銀行等の金融機関は、ご自宅を担保に抵当権を設定します。
そして、ローンを無事完済すると、銀行等から抵当権を抹消する手続きをするための書類が送られてきます。
登記簿から抵当権を消すためには、抵当権を抹消するお手続きが必要になります。

ご自分で抵当権の抹消の手続きをすることもできますが、場合によっては、抵当権を抹消する前提として、住所の移転登記をする必要があったり、銀行の代表者が変わっていたりしてすんなり手続きができないこともあります。

また、平日の昼間にご自分で法務局に何度も出向くのが難しい方もいらっしゃるでしょう。

当事務所では、必要書類を一度お持ちいただけましたら、後のお手続きはすべてお任せいただけます。

事前予約により、土日祝日や時間外もご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

●売買による所有権移転

ご自宅の売却や購入を考えた時に、ローンを組んだり契約を結んだりします。

個人間で売買をしようとお考えの方も、契約締結から売買後の所有権移転の登記まで、ぜひお気軽にご相談ください。

●離婚による財産分与

離婚をする際には、子供のこと、財産分与や養育費などのお金のことなど決めなければならないことが数多くあります。

そして、トラブルを未然に防ぐためにもその協議の内容を離婚協議書として作成しておくことをお勧めします。

また、離婚が成立した場合、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。

分与した財産が不動産である場合に、財産分与する方から分与を受ける方への名義変更の登記(所有権移転登記)の手続きをいたします。

離婚には様々な手続きが必要ですが、簡単にはいかないのが不動産の手続きです。

共有不動産はどうやって分けるの?不動産は相手に与えたら、自分には何が残るの?税金は?ローン返済がまだ終わっていない場合はどうすればいいの?など、たくさんの疑問や不安があると思います。

当事務所では、女性の司法書士が対応しますので、女性の方もお気軽にご相談ください。