なぜ遺言書が必要か
遺言書を作成しておくことは、相続人間のトラブルを未然に防ぐうえで非常に有効な手段となります。
なによりご自身の希望に沿う形で財産を分けることができ、また相続が発生した際には、相続人全員の全員の一致が必要となる遺産分割協議が不要になります。
例えば、ご夫婦に子どもがおらず、夫の両親も亡くなっている場合で、財産をすべて妻に残したい、兄弟には渡したくない、と希望するケースなどでは、遺言書を作っておくことにより、ご希望が実現できる可能性が高くなります。
「たいした財産も無いし遺言書までは」「うちの親族に限って争いなんて…」そう思われる方も多いと思います。しかし当事務所が事案を通して見てきた限りでも、やはり相続人間での争いは絶えることがありません。それが原因で親族と絶縁する、という悲しい話もあります。
当事務所では、無用な争いを避けるためにも、遺言書を作成する事は有効かつ大切な行為と考え、それぞれの方に適した遺言書の作成方法についてご案内いたします。
遺言書の種類
一般の方が主に利用する可能性がある遺言書の種類としては以下のものがあげられます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
公正証書遺言は生前、公証役場で作成した遺言書であり、公的に保証された遺言書です。
公的に保証されていますから、それ以上の手続きは必要ではなく、そのまま相続登記やそのほかの相続手続きに利用できます。
当事務所では、安全性や様々なリスクの面から、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
自筆証書遺言は生前、被相続人が自書した遺言書で、この場合、家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。
検認が終わると証明書がもらえるので遺言書と共に相続登記などの手続きに利用します。
秘密証書遺言は、公証人や証人の立会いのもと、封印した遺言書を提示する方法で作成するもので、遺言書の存在は明らかにしておきたいが、内容は秘密にしたい場合に作成するものです。
ただし、検認の手続きは必要になりますので、相続人から見たら自筆証書遺言とあまり変わりありません。
上記のうち、公正証書遺言と秘密証書遺言は公証人が関与する点で費用がかかりますが、自筆証書遺言は公証人の関与がないので費用はかかりません。
しかし、自筆証書遺言は、ご自身で簡単に作成できる反面、遺言の形式に不備があったりなどの理由で遺言自体が無効となるリスクもあります。
(秘密証書遺言についても公証人が中身レベルに関与してないため、同様に無効となる可能性があります。)
当事務所では、内容・形式の両面から、自筆証書遺言を含めて遺言書に関する相談を承っております。
どの種類の遺言書を作成するかについても、それぞれのご事情に合わせて、メリット・デメリットをご説明したうえで、アドバイスいたします。
遺言内容については、ご本人様のご希望を最大限に尊重した文案を作成いたします。
是非一度ご相談ください。